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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第八条 (法制上の措置等)

令和二年法律第七十六号法律
(法制上の措置等)

第八条

国は、この章の規定に基づき、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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