条文くん法令検索 AIに質問する

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第七条 (相談体制の整備)

令和二年法律第七十六号法律
(相談体制の整備)

第七条

国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第七条(相談体制の整備)について教えてください」と聞く
← 第六条(知識の普及等) 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 目次 第八条(法制上の措置等) →