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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第六条 (知識の普及等)

令和二年法律第七十六号法律
(知識の普及等)

第六条

国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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