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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第五条 (医療関係者の責務)

令和二年法律第七十六号法律
(医療関係者の責務)

第五条

医師その他の医療関係者は、第三条の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。

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