(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母) 第九条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗