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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第九条 (他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)

令和二年法律第七十六号法律
(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)

第九条

女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

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