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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百三十二条 (政令への委任)

令和二年法律第二十五号法律
(政令への委任)

第百三十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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