(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条
施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十五条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第五項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」とする。