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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七十七条 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

令和二年法律第二十五号法律
(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十七条

第十九条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新新型コロナ特例法」という。)第四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき同項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新新型コロナ特例法第四条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

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