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航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第二条 (使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)

令和元年国土交通省令第三十号府省令
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)

第二条

第一号相当確認等は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について確認主任者に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次項の装備品基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

2第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、前項の表の下欄に掲げる事項について確認をしたときは、装備品基準適合証を、当該装備品等の使用者に交付するものとする。

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