(用語) 第一条 この省令において使用する用語は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)及び航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗