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航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第一条 (用語)

令和元年国土交通省令第三十号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)及び航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

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航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 目次 第二条(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置) →