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航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第三条 (事業場の認定に関する経過措置)

令和元年国土交通省令第三十号府省令
(事業場の認定に関する経過措置)

第三条

改正法附則第六条第一項の規定により改正法第二条による改正後の法の規定により受けたものとみなされた認定(以下「新認定」という。)は、当該新認定を受けたものとみなされた者が改正法第二条による改正前の法の規定により受けた認定(以下「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、旧認定に係る限定を付して行われたものとする。

2新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。

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