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樹木採取権登録令施行規則 第九条 (申請情報等の保存)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(申請情報等の保存)

第九条

農林水産大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

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