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樹木採取権登録令施行規則 第十二条 (申請書類つづり込み帳)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(申請書類つづり込み帳)

第十二条

申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために農林水産大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

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