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樹木採取権登録令施行規則 第十一条 (受付帳)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(受付帳)

第十一条

受付帳は、登録の申請について調製するものとする。

2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

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