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樹木採取権登録令施行規則 第十条 (帳簿)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(帳簿)

第十条

農林水産省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 受付帳
  2. 申請書類つづり込み帳
  3. 決定原本つづり込み帳
  4. 各種通知簿
  5. 請求書類つづり込み帳
  6. 申出関係書類つづり込み帳

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