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樹木採取権登録令施行規則 第五十三条 (権利部の変更の登録又は更正の登録)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(権利部の変更の登録又は更正の登録)

第五十三条

農林水産大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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