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樹木採取権登録令施行規則 第五十四条 (登録の更正)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(登録の更正)

第五十四条

農林水産大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。

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