(樹木採取権等の消滅に関する定めの登録)
第五十二条
農林水産大臣は、登録の目的である樹木採取権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより樹木採取権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該樹木採取権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。
農林水産大臣は、登録の目的である樹木採取権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより樹木採取権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該樹木採取権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。