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樹木採取権登録令施行規則 第五十二条 (樹木採取権等の消滅に関する定めの登録)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(樹木採取権等の消滅に関する定めの登録)

第五十二条

農林水産大臣は、登録の目的である樹木採取権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより樹木採取権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該樹木採取権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。

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