条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第五条 (移記又は転写)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(移記又は転写)

第五条

農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。

2農林水産大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。

3農林水産大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第五条(移記又は転写)について教えてください」と聞く
← 第四条(登録記録の編成) 樹木採取権登録令施行規則 目次 第六条(記録事項過多による移記) →