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樹木採取権登録令施行規則 第四条 (登録記録の編成)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(登録記録の編成)

第四条

登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

2権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には樹木採取権に関する登録の登録事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登録の登録事項を記録するものとする。

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