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樹木採取権登録令施行規則 第六条 (記録事項過多による移記)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(記録事項過多による移記)

第六条

農林水産大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び樹木採取権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。

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