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食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令 第四条 (食品等の回収の終了の届出)

令和元年内閣府・厚生労働省令第十一号府省令
(食品等の回収の終了の届出)

第四条

第二条の規定による届出をした営業者は、食品等の回収が終了したとき(当該営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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