(食品等の回収の届出事項)
第二条
営業者は、食品等の回収について法第五十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項
- 四当該食品等が法第五十八条第一項各号のいずれかに該当すると判断した理由
- 五当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
- 六当該食品等の回収に着手した年月日
- 七当該食品等の回収の方法
- 八当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無