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食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令 第三条 (変更の届出)

令和元年内閣府・厚生労働省令第十一号府省令
(変更の届出)

第三条

営業者は、前条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

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