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民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令 第二条 (基準割合の告示)

令和元年法務省令第一号府省令
(基準割合の告示)

第二条

民法第四百四条第五項の規定による基準割合の告示は、各期の初日の一年前までに、官報でする。

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民法の一部を改正する法律の施行後最初の期における基準割合の告示についての第二条の適用については、同条中「各期の初日の一年前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。

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