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民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令 第一条 (最初の期)

令和元年法務省令第一号府省令
(最初の期)

第一条

民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期(民法第四百四条第三項に規定する期をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までとする。

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この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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