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カジノ管理委員会事務局組織令 第九条 (企画課の所掌事務)

令和元年政令第百三十五号政令
(企画課の所掌事務)

第九条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び依存対策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 事務局の所掌事務に関する総合調整(カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
  3. 法令案の審査及び進達に関すること。
  4. カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  5. カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
  6. カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  7. カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。

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