(依存対策課の所掌事務) 第十条 依存対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二カジノ行為に対する依存の防止のための措置に関する企画及び立案に関すること。三カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘の規制に関する企画及び立案に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗