条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会事務局組織令 第八条 (総務課の所掌事務)

令和元年政令第百三十五号政令
(総務課の所掌事務)

第八条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 機密に関すること。
  3. 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  6. カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
  7. カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  9. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  10. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  11. 十一
    機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十三
    カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  14. 十四
    庁内の管理に関すること。
  15. 十五
    カジノ管理委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  16. 十六
    事務局の行政の考査に関すること。
  17. 十七
    事務局の事務能率の増進に関すること。
  18. 十八
    国会との連絡に関すること。
  19. 十九
    広報に関すること。
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会事務局組織令第八条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第七条(総務企画部に置く課) カジノ管理委員会事務局組織令 目次 第九条(企画課の所掌事務) →