(総務課の所掌事務)
第八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二機密に関すること。
- 三委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 六カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 七カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 九職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
- 十一機構及び定員に関すること。
- 十二カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十四庁内の管理に関すること。
- 十五カジノ管理委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十六事務局の行政の考査に関すること。
- 十七事務局の事務能率の増進に関すること。
- 十八国会との連絡に関すること。
- 十九広報に関すること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。