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カジノ管理委員会事務局組織令 第五条 (監督調査部の所掌事務)

令和元年政令第百三十五号政令
(監督調査部の所掌事務)

第五条

監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. カジノ事業の監督に関すること。
  2. カジノ施設供用事業の監督に関すること。
  3. カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
  4. カジノ施設の適正な利用に関すること。

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