(監督調査部の所掌事務) 第五条 監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一カジノ事業の監督に関すること。二カジノ施設供用事業の監督に関すること。三カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。四カジノ施設の適正な利用に関すること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗