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カジノ管理委員会事務局組織令 第六条 (公文書監理官)

令和元年政令第百三十五号政令
(公文書監理官)

第六条

総務企画部に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

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