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カジノ管理委員会事務局組織令 第四条 (総務企画部の所掌事務)

令和元年政令第百三十五号政令
(総務企画部の所掌事務)

第四条

総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 機密に関すること。
  3. 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 公文書類の審査に関すること。
  6. カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
  7. カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  9. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  10. 機構及び定員に関すること。
  11. 十一
    カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  12. 十二
    カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  13. 十三
    事務局の行政の考査に関すること。
  14. 十四
    国会との連絡に関すること。
  15. 十五
    広報に関すること。
  16. 十六
    カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び第二十一号に掲げるものを除く。)。
  17. 十七
    カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  18. 十八
    カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
  19. 十九
    カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  20. 二十
    カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
  21. 二十一
    カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  22. 二十二
    前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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