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大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条 (国庫納付金の納付期限)

令和元年政令第五十号政令
(国庫納付金の納付期限)

第四条

国庫納付金は、最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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