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大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三条 (国庫納付金の納付の手続)

令和元年政令第五十号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第三条

独立行政法人日本学生支援機構は、大学等における修学の支援に関する法律附則第六条第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、同条第一項に規定する旧学資支給金の支給が終了する日の属する事業年度(以下この項及び次条において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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