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大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条 (国庫納付金の帰属する会計)

令和元年政令第五十号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第五条

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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