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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律
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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十三条 (政令への委任)
令和元年法律第五十五号
法律
(政令への委任)
第二十三条
この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
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