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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十三条 (政令への委任)

令和元年法律第五十五号法律
(政令への委任)

第二十三条

この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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