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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十二条 (委員の任期)

令和元年法律第五十五号法律
(委員の任期)

第二十二条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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