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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十四条

令和元年法律第五十五号法律

第二十四条

国は、ハンセン病元患者家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病元患者及びハンセン病元患者家族等の意見を尊重するものとする。

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