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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十条 (審査会の組織)

令和元年法律第五十五号法律
(審査会の組織)

第二十条

審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

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