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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第十九条 (審査会の設置)

令和元年法律第五十五号法律
(審査会の設置)

第十九条

厚生労働省に、ハンセン病元患者家族補償金認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。

2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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