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ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 第一条 (委員の数の上限)

令和二年政令第五号政令
(委員の数の上限)

第一条

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める人数は、二十人とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、令和五年九月一日から施行する。

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