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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第十七条 (譲渡等の禁止)

令和元年法律第五十五号法律
(譲渡等の禁止)

第十七条

補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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