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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第十六条 (不正利得の徴収)

令和元年法律第五十五号法律
(不正利得の徴収)

第十六条

偽りその他不正の手段により補償金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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