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学校教育の情報化の推進に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

令和元年法律第四十七号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、学校教育の情報化の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

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