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学校教育の情報化の推進に関する法律 第六条 (学校の設置者の責務)

令和元年法律第四十七号法律
(学校の設置者の責務)

第六条

学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における学校教育の情報化の推進のために必要な措置を講ずる責務を有する。

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