(国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗