(地方公共団体の施策) 第二十一条 地方公共団体は、第十条から前条までの国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗