条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育の情報化の推進に関する法律 第二十条 (国民の理解と関心の増進)

令和元年法律第四十七号法律
(国民の理解と関心の増進)

第二十条

国は、学校教育の情報化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、学校教育の情報化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育の情報化の推進に関する法律第二十条(国民の理解と関心の増進)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(調査研究等の推進) 学校教育の情報化の推進に関する法律 目次 第二十一条(地方公共団体の施策) →