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学校教育の情報化の推進に関する法律 第十九条 (調査研究等の推進)

令和元年法律第四十七号法律
(調査研究等の推進)

第十九条

国は、デジタル教材の教育効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の研究開発等の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。

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