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学校教育の情報化の推進に関する法律 第十八条 (人材の確保等)
令和元年法律第四十七号
法律
(人材の確保等)
第十八条
国は、学校の教職員による情報通信技術の活用を支援する人材の確保、養成及び資質の向上が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。
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